世田谷区議会 2022-10-05 令和 4年 9月 決算特別委員会-10月05日-03号
同委員会の労働報酬専門部会では、八月に示された国の人事院勧告における高卒初任給の四千円引上げ、これを踏まえまして、区職員に同様の給与勧告があった場合、昨年の試算では千三百六十円とされた目標額も上昇すること、あるいは下限額を構成する月例給相当額及び期末手当相当額への影響についても確認をされたところです。
同委員会の労働報酬専門部会では、八月に示された国の人事院勧告における高卒初任給の四千円引上げ、これを踏まえまして、区職員に同様の給与勧告があった場合、昨年の試算では千三百六十円とされた目標額も上昇すること、あるいは下限額を構成する月例給相当額及び期末手当相当額への影響についても確認をされたところです。
◎人事課長 申し訳ございません、人事委員会の動きについては把握していないところでございますが、国の人事院勧告のほうが夏にもう既に出ておりまして、若年層の部分の給与表は引き上げるというような勧告になっております。ですので、それを受けての特別区人事委員会勧告になりますので、一定の上昇が図られるのではないかというふうに期待しているところでございます。
既に同委員会の労働報酬専門部会では、東京都の最低賃金が十月より三十一円引上げの千七十二円となることや、八月の人事院勧告にて初任給の引き上げが示されたことなどを踏まえ、新たな目標に向けた来年度の労働報酬下限額の引上げについて活発な御意見が交わされているところです。
◎人事課長 給与制度は給与表というものに基づいて、人事院勧告、それから人事委員会の勧告に基づいてやっていることから、なかなかそういうところができないところは非常に苦しいところでございます。時間外の予算に余りが出たからそれを事業に回すとか、そういうこともやはり区議会の承認も必要ですし、非常にちょっと難しいというのが現実ではございます。
◎子ども家庭部長 公定価格のうち保育士の人件費に相当する部分につきましては、国家公務員の人事院勧告に連動してるものでございますが、昨年のマイナス勧告を受けた公定価格の減額分9%に対応した補助、これを今回行うなど、国は保育士の処遇改善に配慮をしております。このように、処遇改善に関して、国が一定の配慮を行っていることから、今後も国の動向を注視してまいります。
改正理由でございますが、昨年の人事院勧告におきまして、職員の不妊治療のための休暇の新設についての措置が求められました。これを受けまして、板橋区でも職員の不妊治療のための休暇、名称は出生サポート休暇となりますが、こちらを新設し、職場環境の整備を図るものでございます。 改正概要につきましては、恐れ入ります新旧対照表のほうをご覧ください。第17条のところを改正いたします。
こちらにつきましては、昨年、令和3年の人事院勧告につきまして、職員の不妊治療のための休暇の新設についての措置が求められたものでございます。これを受けて区におきましても、非常勤職員を含めた職員に対して不妊治療のための休暇を新設するため、条例に項目を追加し、改正を行うものでございます。
私立保育園の保育士の公定価格に、人事院勧告の引下げの影響が出ることが心配されています。今年の勧告は、月例給は据え置かれたものの、賞与については0.15月減となりました。昨年度も賞与0.05月減で、結果として、公定価格上見込まれる私立保育園の保育士の本俸の基準が、年間1万円程度減るという影響が出ました。今年は単純計算で、昨年の3倍の減少になります。
公務員は、労働基本権の制約を受けている代償として、国家公務員は人事院勧告、地方公務員は人事委員会勧告によって民間に準拠した賃金水準が保障された仕組みになっています。また、先ほど説明がありましたように、区長、副区長、教育長及び監査委員の給料の額や区議会議員の報酬の額及び政務活動費の額は、世田谷区特別職報酬等審議会に諮問され、審議を経て、答申を受けています。
12月中には特別区人事委員会から勧告が出る予定になっておりますが、参考までに国の人事院勧告につきましては、月例給は据置きという状況になってございます。
板橋区として、会計年度任用職員の、今回差があるという勧告にならって会計年度任用職員も併せて改定をするということなんですけども、会計年度任用職員の処遇について引上げという、全体として人事院勧告が引上げを勧告した場合に引き上げられる余地がないという、期末手当ではなくて勤勉手当で引上げを行ってきたので、会計年度任用職員については勤勉手当がないということを考えますと、今後、引上げの勧告が出ても会計年度任用職員
そもそも人事院勧告制度、今回は特別区人事委員会からも概要が来ましたけれども、これはどういう制度なのか、ちょっと御説明いただいてもいいですか。 ◎職員厚生担当課長 地方公務員ということで、労働基本権が一部制約されております。
○委員(福島宏子君) 人事院勧告を受けてということで、民間事業所との差があるということなのですけれども、この民間事業所の調査、比較対象事業所の数と、その事業者の規模を教えてください。 ○教育人事企画課長(瀧島啓司君) まず、調査対象規模ですが、規模は事業所規模50人以上の事業所で、特別区内の1,107民間事業所を調査しております。
○委員(近藤まさ子君) その人事院勧告ですけれども、その時期というのは、毎年何月と何月と決まっているのか、また、どういう状況になったらばその間隔を狭めて調査をして勧告が出るのかとか、そうした流れというのはどんな感じでしょうか。 ○人事課長[人材育成推進担当課長兼務](太田貴二君) この勧告の流れを少し申し上げますと、公民の比較は4月の給与で行います。
まず、他会派の主な賛成の理由は、人事院勧告に従っているからとのことでした。この特別区人事委員会勧告制度自体が公務員の労働基本権を奪っていることです。給与を引き下げ、労働条件を引き下げる見直しが、労働基本権制約の代償機関とされる人事院の勧告としてなされてきたことは重大で、ILOは繰り返し日本の公務労働者の労働基本権回復の勧告を行っています。
8 ◯佐藤信夫委員 基本的には、人事院勧告でございますので、了承していきたいなと思っております。 これはいつも言うことなんですが、江東区には、今、職員が2,700人前後でしょうか、世田谷区は5,000人を超えるかと思うんですが、以前、区長にも申し上げたんですけども、企業規模50人以上で、かつ、事業所規模50人以上の事業所。
◆庄嶋 委員 私からは、第119号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について伺いたいのですけれども、先ほどご説明があったように、今回、特別給の部分だけ対象になっていて、月例給の部分は今回対象ではないのですけれども、遡って国の人事院勧告なんかを見ますと、確かに月例給の改定なしという表現が出てきまして、一方で、特別区人事委員会の勧告を見ますと、月例給については別途必要な報告、勧告を予定という
公務員は、労働基本権の制約を受けている代償として、国家公務員は人事院勧告、地方公務員は人事委員会勧告によって民間に準拠した賃金水準が保障される仕組みになっていると思います。今回の賃金確定もそうした意味からやむを得ないと判断をいたします。国民の所得が落ちることで個人消費が落ち込んできたことは紛れもない事実です。一九九八年以降の実質賃金の低下が長期のデフレから脱却できない原因ともされています。
人事院勧告は恣意的に操作をされてきた。公務員の給料を下げると民間に必ず反映されていく。私としては、給料を積極的に下げるということを考える立場ではない。労働の対価としてきちっと払われるべきと述べていましたので、コロナ禍における公務員労働者の賃下げは絶対に許さないという立場を鮮明に国と闘うべきです。 区長は、労働者の貧困、格差や非正規問題についてどう認識しているのでしょうか。
例年人事院勧告に伴う国家公務員給与の改定に準じた処遇改善が公定価格に反映されております。また、従来からの公定価格単価への賃金改善要件分の加算に加えて、技能・経験に着目したさらなる処遇改善も行うなど、様々な改善がなされております。必ずしも区立と同等であることを前提としたものではありませんが、今後とも国や東京都の補助事業を活用しながら保育士の処遇改善に努めていきたいと考えています。